オリオン税理士法人
相続税

相続人の一人が相続財産の早期処分を希望した場合の税務上の取扱い


(1) はじめに

相続が発生した場合、相続人の中には自己の相続分の早期換金処分を希望する方もいらっしゃるでしょう。このような方たちのために、民法第905条第1項では、共同相続人の一人が相続開始から遺産分割までの間に、その相続分を第三者へ譲渡することが認められています。今回は、この場合の課税関係をご紹介いたします。

(2) 相続人間において譲渡が行われた場合

相続分の譲渡が相続人間において行われた場合には、その譲渡は代償分割による遺産分割と同様の性質を持つため、譲渡ではなく代償分割が行われたものとみなして相続税の課税が行われます。

(3) 第三者に対して譲渡が行われた場合

第三者に対して相続分の譲渡が行われた場合には、相続人にはその譲渡した相続分に対して相続税が課されると同時に、譲渡した相続財産に対する譲渡所得税が課されます。一方、相続分を取得した第三者は、その有償分に見合う財産を遺産分割協議に参加して取得することになります。

(4) 相続人間において無償譲渡が行われた場合

相続人間において相続分の無償譲渡が行われた場合には、譲渡部分を除く相続分に対して相続税が課されます。相続分を譲受した相続人はその相続分に対する相続税も支払うことになります。あくまでも遺産分割協議の中で行われたものと考えられるため、贈与税の課税はありません。

(5) 第三者に対して無償譲渡が行われた場合

第三者に対して相続分の無償譲渡が行われた場合には、その相続人はその相続人の地位によりその法定相続分に見合う財産と債務を相続したものとして相続税の納税義務者として相続税が課税されます。一方、相続分を無償で譲受した第三者は、その相続分に対応する贈与税が課されます。この場合の課税標準額はその相続分の相続税評価額となります。

(HIPON)

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