オリオン税理士法人
所得税

ワーケーションの費用は経費?


新型コロナの影響により働き方が大きく変わりつつあります。
テレワークがスタンダードになりつつあるなかで、企業としては多様な働き方を受け入れていくことが避けられない状況になっています。

新たな働き方の一つとしてワーケーションという言葉が注目を集めています。
ワーケーションとは、work(仕事)とvacation(休暇)を組み合わせた造語とされています。

仕事と休暇を組み合わせるワーケーションですが、実際にはどのように取り扱われるのでしょうか。
ワーケーションにかかる旅費や宿泊費などの費用は、経費に計上できるのか・・・それとも給与になってしまうのか・・・・

これについて、観光庁が国税庁と調整のうえ「新たな旅のスタイルワーケーション&ブレジャー 企業向けパンフレット(簡易版)」で
税務上の取り扱いを公表しています。

Q&Aにおいて
①出張中に私的旅行を組んだ場合の往復旅費はどのように経費処理すべきであるでしょうか。

「業務の遂行上、直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費については、原則、法人の業務の遂行上直接必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等により按分し、前者に対応する部分に係る金額は旅費、後者に対応する部分に係る金額は給与となります。但し、その旅行の直接の動機が業務の遂行のためであり、その旅行を機会に観光を併せて行うものである場合は(※)、その往復の旅費(取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上直接必要と認められるもの、つまり旅費として取り扱うこととなります。

(※)「その旅行の直接の動機が業務の遂行のためであり、その旅行を機会に観光を併せて行うものである場合」に該当するかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等、個々の事実関係に基づき総合的に判断します。」

上記より、業務遂行上、直接必要と認められるものについては、旅費として経費計上にすることができます。
また、その旅行を機会に観光を併せた場合も旅費として経費計上できます。

宿泊費についても業務遂行上のものであれば旅費として経費計上できますが、業務後の観光に係わる宿泊費については、給与課税となります。

②従業員より、休暇を取得して自身が観光目的に選んだ場所に2日間の私的旅行をする際、その空き時間において、宿泊する旅館の部屋でテレワークにより業務を行いたい(その業務に係る時間は休暇扱いとはしない)旨の申立てがありました。当社としても、ワーケーションの一環として、そのようなテレワークを認めることを予定しています。当社が、その旅行に係る往復の交通費を負担した場合、その従業員に対する給与として課税する必要はありますか。

「通常、私的旅行は法人の業務を遂行するために行う旅行とは認められませんので、私的旅行の合間の時間に一部業務を行ったとしても、その私的旅行に係る往復の交通費は、法人の業務の遂行上直接必要なものとは考えられず、その従業員が負担すべき費用と認められるため、その往復の交通費を法人が負担した場合には、原則として、その従業員に対する給与として課税する必要があります。」

上記より、私的旅行の合間に業務を行っても経費にはならない。法人が支払った場合は、その者に対する給与となります。

ワーケーションは、通常の出張とは違い、気分転換の部分が大きいかと思われますので経緯費計上は難しいと考えられますが、
業務遂行上、直接必要と認められる部分は経費計上できるので、スケジュール表などで業務遂行上の按分のもととなるエビデンスは作成しておくべきだと思います。また、非課税となる出張旅費の支給を含めて検討していくのがいいのではないでしょうか。

ビッキー

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