居住用の不動産を相続した場合や居住用の不動産を売却した場合には、
税制においては生活の基盤となる財産の相続・処分であるため各種優遇措置を設けております。
基本的には居住していることを条件としているものが多いですが、
中には亡くなる直前に老人ホーム等に入居していたため、実際には住んでいなくても優遇措置が受けられるものもあります。
①相続税において
小規模宅地等の特例にて、相続の直前に被相続人の居住の用に供されていなかった場合でも、
被相続人が介護保険法等に規定する要介護認定等を受けており、かつ、老人福祉法等に規定する
特別養護老人ホーム等に入居していれば、その被相続人によって入居直前まで居住の用に供されていた
宅地等については、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たるとされています。
これにより、他の要件を満たしていれば特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例が適用できます。
②所得税において
空き家特例にて、相続の直前に被相続人の居住の用に供されていなかった家屋であっても、
被相続人が介護保険法等に規定する要介護認定等を受けており、かつ、老人福祉法等に規定する
特別養護老人ホーム等に入居していれば、その被相続人によって入居直前まで居住の用に供されていた
家屋については、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に含めるとされています。
これにより、他の要件を満たしていれば空き家特例の適用ができます。
③要介護認定等の判定時期のちがい
上記①と②ではどちらも要介護認定等を受けていることが条件の一つとなっていますが、
どの時点において要介護認定等でなければならないかが異なります。
小規模宅地等の特例では相続開始の直前において、空き家特例では老人ホーム等に入居する直前におい
て、とそれぞれ異なる時点になります。
④無認可の老人ホームでは適用が受けられない
老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等であるには、都道府県への届け出が必要となります。
したがって、認可外の施設に被相続人の方が入居されていた場合には上記の適用が受けられなくなり
ます。介護保険の適用の有無の確認が必要です。
適用の可否によっては大きく税額が変わるため、適用にあたっては十分に要件を確認することが必要となります。
y.s