令和5年の制度開始を前に、令和3年10月1日から適格請求書発行事業者登録が出来るようになっています。
それに伴い、11月1日に国税庁にて適格請求書発行事業者公表サイトがオープンしています。
(国税庁)
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
一覧で表示されるわけではなく、請求書等に記載された番号でのみ検索が可能となっています。
また事業者登録をした後は、速やかに取引先等に周知するととともに取引先の番号もお知らせいただく事で、制度開始時に慌てることなく移行できると思います。
登録事業者かどうかで消費税の処理が変わってきますので、制度開始後もどちらか不明なままでは取引先に迷惑をかけてしまいます。
令和5年10月1日から適用を受けるためには、令和5年3月31日までに申請(特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合は令和5年6月30日)する必要があるので、登録するかどうか早めに決めて取引先に連絡することが大切です。
なお周知文書は日本食肉加工卸協会の手引きの中にあるものが分かりやすいと思います。(無断転載禁止となっているため検索してみてください)
(小林)