オリオン税理士法人
法人税

令和4年度税制改正に向けて


税制改正大綱の公表を前に、各省庁から令和4年度税制改正要望が出されています。

 中小企業等で広く活用されている以下2つ特例税制が令和3年度で適用期限を迎えます。活用している企業にとって、適用期限が延期されるか否かは、大事なポイントとなるのではないでしょうか。

・交際費の課税の特例
中小法人が支出した交際費等について、定額控除限度額(800 万円)までの損金算入を認める措置。

・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
従業員 500 人以下の中小企業者等が取得価額 30 万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の年間の取得価額の合計額 300 万円を限度に、全額損金算入できる制度。

 上記の特例は、創設から少しずつ形を変えて、延期が続いており、今回も延期の要望が提出されています。

 税制改正大綱は例年12月ごろに公表されます。延期されているかどうかはもちろんですが、適用対象となる法人に変更はないか、要件の変更はないか等もあわせて確認が必要です。

(ari)

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