顧問先で休職や退職があり給付金の申請が発生したことから公的給付金について確認してみました。
公的給付金とは一定の条件を満たした場合であれば申請をすることで基本的に誰でも支給を受けることができます。
ただし中には健康保険や雇用保険に加入していないと受けられないものもあります。
給付金とは呼ばれず「助成金」や「手当金」という名称が用いられるものもあり
よく知られているものとしては失業給付金や出産手当金など他にも様々あります。
今回、取り扱ったものとしては「傷病手当金」
病気やケガで休業し給与が支払われない場合に手当が支給される制度で
休業の4日目から最長で1年6ヶ月の間、支給となります。
今回は精神的な病での休職でしたが、現在問題となっている新型コロナウイルスに感染し
就労できなくなった場合にも適用されます。
*厚生労働省保険局保険課より
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
もう一つは「再就職手当」再就職手当は失業手当の受給期間中
早期に安定した職業に就いた場合に支給される手当です。
再就職を決めるのが早いほど給付率が高くなります。申請期限は原則、再就職をした日の翌日から1か月以内です。
ただし申請期限を過ぎてしまっても時効が完成するまでの期間(2年間)については申請が可能です。
*各給付の支給申請期限と時効の考え方について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000148181.pdf
さらに「就業促進定着手当」は再就職手当を受給した人のうち
転職によって給料が下がってしまった人が受給できる手当のことです。
申請は再就職した日から6ヶ月経過後、再就職手当を申請したハローワークで行います。
郵送による手続きも可能。
給付を受けるには受給者がクリアしていかなくてはならない条件がいくつもあります。
こちらは個々に対応していただくしかありませんが
どんな給付が受けられるのか考慮することは
顧問先で働く従業員ひとり一人につながる重要なことだと実感いたしました。
t.w