国税庁のHPにアップされている「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が10月23日に更新されています。
追加された項目のうち、医療費控除にかかる部分3点(問12~14)について確認します。
問12 新型コロナウイルス感染症予防のためのマスク購入費用について
問12-2 PCR検査費用について
問12-3 オンライン診療費(診察料、システム利用料、医薬品購入費用、医薬品配送料)について
まず、医療費控除の対象となる医療費は次のものとされています。
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
これを踏まえてそれぞれ確認してみましょう。
問12 新型コロナウイルス感染症予防のためのマスク購入費用について
→病気の感染予防を目的とするためのものであり、①、②のいずれにも該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。
問12-2 PCR検査費用について
・医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
→新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
・自己の判断によりPCR検査を受けた場合
→単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR;検査の検査費用は、
上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、
その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えられ、その場合の検査費用は医療費控除の対象になります。
問12-3 オンライン診療費について
・オンライン診察料、オンラインシステム利用料、処方された医薬品の購入費用
→ オンライン診察料のうち①に該当する費用については医療費控除の対象になります。
また、医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料についても、
オンライン診療に直接必要な費用に該当し、医療費控除の対象になります。
同様に、処方された医薬品の購入費用が、②に該当する場合は医療費控除の対象となります。
・処方された医薬品の配送料
→ 治療または療養に必要な医薬品の購入費用に該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。
上記のとおり、医療費控除の原則的な考え方に基づいていますので、違和感はありません。
オンライン診療の医薬品の配送料については、除外することを失念しないようにしましょう。
(T.I.)