皆さん、今話題のGo To トラベルやGo To イートはもう利用しましたか。
私は、実際にGo To イートの利用をしてみました。
対象店舗に予約サイトから予約するだけで後日、要件を満たせばポイントがもらえるなんとも嬉しい制度。
飲食店の活性化につながってほしいですね。
さて、このGo To トラベル&イートについて残念なニュースが・・・
なんと使いすぎると一時所得の課税対象になってしまうそうです。
Go To トラベル事業 Q&A 集より
「Q130 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。
A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を
旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、
他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額
との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。
※ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm」
Go To Eat キャンペーン事業に関するQ&A集より
「【共通】
Q1 Go To Eat キャンペーンを利用して飲食した場合、国による支援額(購入した食事券のプレミアム分 25%、オンライン飲食予約サイトにより付与される一人当たり 500 円又は 1,000 円分のポイント)は、消費者個人の所得税の課税対象になるのか。
A.Go To Eat キャンペーンでは、地域の登録飲食店で使えるプレミアム付食事券を販売し、その際、購入者に対して、
購入額の 25%分のプレミアムを給付します。また、オンライン飲食予約サイトを通じた飲食予約の後、実際に来店・飲食した場合に、
予約者に対して、次回以降の飲食で使える一人当たり 500 円又は 1,000 円分のポイントを給付します。
これらの給付は税務上、消費者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50 万円の特別控除が適用されることから、
他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To Eat キャンペーンによる給付額
との合計額が年間 50 万円を超えない限り、消費者個人の課税所得は生じません。
※ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm」
一時所得が50万円を超えない限りは課税対象とならないわけですが、下記の生命保険の一時金・満期返戻金がある場合や
ふるさと納税額が多い方は注意が必要となります。
一時所得に該当する収入
一時所得に該当するものには下記のようなものがあります。
①懸賞や福引きの賞金品
②競馬や競輪の払戻金
③生命保険の一時金・満期返戻金
④法人から贈与された金品
⑤ふるさと納税の返礼品
⑥落とし物などの慰労金
一時所得の計算
一時所得の対象となる総収入額-収入を得るために支出した金額-50万円
一時所得の税率
一時所得は単独に課税されるわけではなく、他の所得と合算されるかたちで所得税・住民税が発生します。
所得税 5~45%
住民税 10%
これからGo To トラベル&イートを利用しようと思っている方は、生命保険の一時金や満期返戻金、
ふるさと納税額にも注意しながら利用した方がいいかもしれません。
ビッキー