オリオン税理士法人
その他税目

ギリギリ間に合う小規模事業者持続化補助金について


小規模事業者持続化補助金について当初、第4次募集で締め切りのはずでしたが、第5次募集が現況行われています。

締め切りは12/10必着となっております。

そもそも小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、
地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としたものです。

小規模事業者とは
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)→常時使用する従業員の数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業→常時使用する従業員の数20人以下
製造業他→常時使用する従業員の数20人以下

となっており、従業員数の縛りが少々厳しい気がします。

経費区分及び補助率
通常枠
補助対象経費の2/3(上限50万円)

特別枠(コロナ)補助経費の1/6以上が下記に対応する取り組みであること。
Aサプライチェーンの毀損への対応に係る経費
(外部で調達していたものを自社生産する場合に必要な設備投資など)
補助対象経費の2/3(上限100万円)

B非対面型ビジネスモデルへの転換に係る経費
(自動精算機、キャッシュレス決済端末の導入など)
補助対象経費の3/4(上限100万円)

Cテレワーク環境の整備に係る経費
(WEB会議システムの導入など)
補助対象経費の3/4(上限100万円)

業種別のガイドラインに基づいて感染防止対策を行えば事業再開枠で50万円の追加支給

クラスター対策が必要な屋内運動施設、バー・カラオケ・ライブハウス、接待を伴う飲食店であればさらに50万上乗せ支給

補助対象経費は下記の通りです。
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、
⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費

次の1~3の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
1.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.交付決定日(*)以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
3.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費  
(*)2020年2月18日まで遡及可能

概算払い制度
特別枠では、審査に通り一定の要件を満たせば、交付額の50%をすぐ受け取ることもできます。

必要書類
様式1:小規模事業者持続化補助金に係る申請書
様式2:経営計画書
様式4:小規模事業者持続化補助金交付申請書
様式5:※概算払いを希望する場合、補助金概算払請求書

様式3:支援機関確認書は当初必須でしたが任意になりました。
その他、直近の決算書や確定申告書が必要となります。

申請までの締切期限が迫っておりますので、申請を希望する方は、お早めに!!

ビッキー

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