多数の者を収容する建物の所有者、建物の賃借人は、
一定の資格を有する者から防火管理者を定め、
防火管理者の選任届を管轄の消防署に届け出なければなりません。
防火管理者が必要な建物においては、
所有者はもちろん、
すべてのテナントで防火管理者の選任が必要です。
弊社、オリオン税理士法人内でも防火管理者を選任しなくてはならないとのこと。
早速、必要な資格を取りに行ってきました✨
資格といっても難しいものではなく、
講習の受講と簡単なテストのみで取得可能。
合格率はほぼ100%のようです。
ですが、まず講習の申し込みをネットやFAXで行うことはできず、
管轄の消防署まで行って申し込む必要があります。
講習は朝からみっちり2日間連続、
出欠や時間には厳しく、授業ごとの休憩時間が終わると、
毎時間出席の確認がありました。
本業とは関係のないところ、わりと時間を取られるな?という印象ですが・・・
講習で過去に起こった火災による被害を学び、
有事の時は普段からの備えが大切と再認識しました。
これから乾燥する時期が続き、
寒い中でストーブやヒーター等による火事も増えるかと思います。
オフィスにおいても防火の知識をもって、
いざという時に備えて置こうと思います。
sato