オリオン税理士法人
法人税

所得拡大税制の見直しについて


令和2年12月10日に令和3年度税制改正大綱が公表されました。
その中で、今回は所得拡大税制の見直しについて取り上げていきたいと思います。

所得拡大税制とは、一定の要件を満たした上で、前事業年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度です。

現況と改正後比較
■改正前
適用要件
1適用年度の雇用者給与等支給額>前期の雇用者給与等支給額
2適用年度の継続雇用者給与等支給額≧前期の継続雇用者給与等支給額×101.5%

税額控除
(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×15%
下記の要件を満たせば、
(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×25%

1適用年度の継続雇用者給与等支給額≧前期の継続雇用者給与等支給額×102.5%
2下記のいずれかを満たす場合
①当期の教育訓練費の額≧前期の教育訓練費の額×110%
②中小企業等経営強化法における経営力向上計画の認定を受け、その計画に記載された
経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたものであること。
ただし、当期の法人税額の20%が上限となる。

■改正後
適用要件
1適用年度の給与等支給額≧前期の給与等支給額×101.5%
*雇用者給与等支給額からは、雇用調整助成金等の額を控除しないものとする。

税額控除
(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×15%
下記の要件を満たせば、
(雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×25%

*税額控除計算においては、雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額の計算の際、
雇用調整助成金等の額を控除する。

1適用年度の雇用者給与等支給額≧前期の雇用者給与等支給額×102.5%
2下記のいずれかを満たす場合
①当期の教育訓練費の額≧前期の教育訓練費の額×110%
②中小企業等経営強化法における経営力向上計画の認定を受け、その計画に記載された
経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたものであること。
ただし、当期の法人税額の20%が上限となる。

継続雇用者給与等の一定のベースアップが改正前は必要でしたが、それがなくなり全体での給与等支給額のみの判定になったため、
要件がかなり緩和されたのではないでしょうか。

適用時期
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用される。
ただし、設立事業年度は除く。

雇用調整助成金については、令和3年2月まで期限延長しましたが、新型コロナウイルス感染症がまだしばらく続く場合には、
さらに期限延長される可能性もあります。
その場合、適用時期に該当するので、本制度を適用する場合には注意が必要です。

ビッキー

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