令和3年税制改正で、教育資金贈与を1,500万円まで非課税とする特例措置を令和3年3月から2年間延長することとなりました。ただし、令和2年4月以降については制限が設けられることとなりました。
現状は、例えば祖父母から孫へ教育資金贈与を行い、3年以上が過ぎて祖父母が亡くなった場合には、仮に教育資金贈与に使いきれなかった残金があった場合にも相続税の計算上影響はありません。ただし、令和2年4月以降の贈与については、教育資金に使われなかった残金は、相続税の課税対象となり、さらに孫への相続の為2割加算の対象となります。
教育資金贈与を検討中の方は、令和2年3月までに行われた方が良いかもしれません。
(C.C)