オリオン税理士法人
不動産関連

リースバック方式??


新型コロナウイルスの影響で収入が減り、住宅ローンなどの返済に困る人が急増していると
最近ニュースでよくみかけるようになりました。
もし、住宅ローンの返済が厳しくなったら、何らかの対策をとらなくてはいけません。

まずは、
・住宅ローンの借入先である金融機関に相談
返済期限の延長・返済猶予の変更をお願いし審査してもらいましょう。

審査に通らなかった場合は・・・・

・住宅ローンの借り換えの検討
現契約よりも金利の低い住宅ローンがある場合には、借り換えの審査を行う。
金融機関によっては、現契約よりも返済期間を長くしてくれる場合もあります。

審査に通らなかった場合は・・・・

・任意売却の検討
入先である金融機関の同意の上、任意売却を行う。

売却できない場合や金融機関から任意売却の同意を得られない場合には、自宅を競売にかけられてしまいます。
競売の場合は、売却価格が市場価格の7割程度になる可能性があり、住宅ローンの残債も任意売却に比べ多く残ってしまう恐れがあります。
住宅ローンの残債や他の借金も重なり返済が困難の場合には、自己破産も検討しなくてはならなくなります。

そこで、今回リースバック方式を取り上げていきたいと思います。
そもそもリースバック方式とは何か・・

リースバック方式とは、現在住んでいる自宅を不動産業者に売却し、不動産業者と賃貸借契約を結び、
そのまま売却した家に住み続けることができる仕組みです。

リースバック方式のメリット
・買主を探す必要がなく、資金確保ができる。
・引越しをせず住み続けることができる。
・不動産の価格下落リスクを考えなくて良い。
・固定資産税の支払がなくなる。

リースバック方式のデメリット
・所有権を手離すことになる。
・売却価格が市場価格よりも安い(7割~8割)
・家賃が周辺相場より高くなる。
・買戻しは可能だが、売却した時の価格よりも高くなる。

・住宅ローンの残債がある場合、返済し続ける必要がある

その他、住宅ローンの返済が困難となった場合以外にも下記のようなケースでリースバック方式が用いられています。

・老後の生活資金の準備
 一定期間自宅に住んだ後の施設への入居費用の確保

・相続対策
 相続財産の財産分与で現金化が必要な場合

・離婚
 財産分与で自宅を売却しなければならないが、子供のことを考えて引越しせず済み続けたい場合

お金だけで考えるのであれば、市場より安い価格で自宅を買い取られ、市場より高い賃料を払って
住むことになるのでおすすめではありません。

ただ、住宅ローンの返済が困難になった場合で競売にかけられそうなケースや、
短期的にどうしてもまとまった資金が必要な場合、家に相当な愛着がある場合には、
メリットの方が大きいと思いますので、リースバック方式の検討をしてみてはいかがでしょうか。

ビッキー

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