オリオン税理士法人
消費税

消費税の総額表示が必要です


これまでは「消費税転嫁対策特別措置法」により
総額表示をしなくても良いという特例がありました。
令和3年3月31日に失効し、4月から消費税の総額表示が義務付けられます。
これにより、税抜きや”〇〇円+消費税”のような価格表示ができなくなります。
消費税を含めた総額表示が義務となるのです。

総額表示の義務対象となるのは、
「不特定かつ多数の消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が、
あらかじめ価格を表示する場合」です。
そのため、以下の4つは対象となりません。

・免税事業者の場合
・事業者間の取引
・価格表示を行っていない場合、口頭による場合
・請求書・領収書など取引後に発行する場合

消費者にとっては、いくら払えばよいのか一目でわかるので分かりやすい半面、
事業者にとっては、消費税率が変わる際に表示を変えなくてはいけないこともあり、
実務上の負担となります。
また、税別表記だった商品の価格表示が税込み表記に変わることで値上がりしたように感じる可能性も。
これに便乗した値上げも考えられますので、消費者としても注意が必要です。

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