令和2年度税制改正において、発電事業(太陽光発電事業)や、小売電気事業を行う法人の法人事業税の課税方法に改正がはいりました。
従来は、収入を基に収入割の税率を乗じて計算していましたが、R2.4.1以後に開始する事業年度より、資本金が1億円以下の法人は、「収入割+所得割」、資本金額1億円超の法人は、「収入割+付加価値割+資本割」の合計額で申告することとなりました。R3.3.31申告期限の法人より摘要となる為、注意が必要です。
また、これに伴い、税率、提出する申告書にも変更が生じます。
申告する都税(県税事務所)等に確認することが必要となります。
(C.C)