オリオン税理士法人
所得税

新型コロナウィルスの影響による申告の期限延長について


令和3年度の確定申告の期限は、新型コロナウィルスの影響による申告の期限延長によりR3.4.15までとなっていました。他の税金についても、今までは新型コロナウィルスの影響により期限までに申告、納付することができない場合には、申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長」と記載する簡易的な方法が認めれていました。

ただし、確定申告の期限R3.4.16以降は、所得税以外の他の税金についても新型コロナウィルスの影響による申告の期限延長を受ける場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し提出する必要がありますので今後は注意が必要です。

(C.C)

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