産業雇用安定助成金とは・・・
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対しての助成されるものです。
現在は、雇用調整助成金を受給されている企業が多いのではないのでしょうか。
雇用調整助成金は、令和3年4月末までの予定となっており、5月からは、
日額上限が15,000円→13,500円、助成率が10/10→9/10に引き下げられます。
今回紹介する産業雇用安定助成金と雇用調整助成金の併用は不可となっておりますので
いずれかの選択適用になります。
対象の要件
①雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること。・・・経営戦略や業務提携のための出向は不可。
②雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
③出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、
資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
④出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
*雇用保険適用事業所となっている事業者に限る
対象となる事業主
①新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、
労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
②当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
開始時期
令和3年2月5日より開始
出向開始日が令和3年1月1日以降の場合、出向運営経費と出向初期経費の両方が対象となります。
令和3年1月1日以前の場合は、出向運営経費のみが対象となります。
助成率と助成額
出向運営経費(出向元と出向先の事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部)
①出向元が労働者解雇を行っていない中小企業の場合は、9/10(中小)3/4(中小以外)
(上限は出向元・出向先の合計で12,000円/日)
②出向元が労働者解雇を行っている中小企業の場合は、4/5(中小)2/3(中小以外)
(上限は出向元・出向先の合計で12,000円/日)
出向初期経費(就業規則や出向契約書の整備、出向元事業主による教育訓練、出向先事業主が用意する機器や備品など初期経費の一部)
・出向元・出向先へ各100,000円/1人あたり(加算額50,000円/1人あたり)
注意点
出向元事業主と出向先事業主が共同事業主として出向計画届を作成し、出向開始日の前日(可能であれば2週間前)までに
都道府県労働局またはハローワークへ提出する必要がございます。(手続きは出向元事業主が行います)
新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用維持が難しい業界、人材不足の業界の顕著に表れてきております。
一時的に雇用が過剰となっている企業がありましたら、出向も検討してみてはいかがでしょうか。
ビッキー