今年度も36協定の様式に若干の変更がありました。
令和3年4月1日以降、使用者の押印および署名が不要になり、
労働者代表が適格に選出されているかについて、チェックボックスが新たに設けられました。
署名押印不要とのことですが、
36協定が36協定届を兼ねる場合は記名押印又は署名が必要とのことなので、
実質変更のないケースが多数かもしれません。
36協定と36協定届は別物ですが、
36協定の届出書に押印または署名をすることで、
これを協定書とすることができるため、
多くの会社では36協定届が36協定を兼ねているようです。
36協定・・・使用者と労働者の過半数を代表する者との間で書面により締結する協定
36協定届・・・36協定の内容を労働基準監督署に届け出する書式のこと
新型コロナウィルスの拡大防止のためにも、
労働基準監督署は電子申請の利用を勧めています。
e-GOV電子申請を利用すれば署名押印はもちろんですが電子署名も不要ですので、
引き続き電子申請の活用がおすすめです。
厚生労働省 様式ダウンロード
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
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