原則、居住用財産の3000万円控除の適用と住宅ローン控除は併用することはできません。
併用はできないということですので、仮に家屋と土地の所有者が異なり、家屋の所有者が3000万円控除の適用を受けなかった場合に、家屋の所有者が新たに取得する家屋について住宅ローン控除の適用を受けることは可能です。
例えば、家屋が妻、土地が夫所有のマイホームを譲渡する際に居住用財産の3000万円控除を受けられる者は原則家屋所有者となります。ただし、一定の要件の下、仮に家屋が減価により譲渡益が少なく(又は譲渡益がなく)妻が3000万円の特別控除額の内、控除できなかった金額があった場合には、土地の所有者である夫の譲渡益から控除することができます。
そして、家屋の譲渡益が無い(譲渡損の)場合には妻は3000万円控除の適用は受けませんので、この場合に妻が新たに取得する家屋について住宅ローンを受ける場合には住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。
(C.C)