~全世代対応型の社会保障制度~
施工予定令和4年1月1日
■傷病手当金の支給期間の通算化
現行は支給開始日から1年6ヶ月までの支給となり、
一時的に就労した場合であっても、その就労した期間が1年6ヶ月の計算に含まれますが
改正後は働きながら治療を受けられる環境を整備するため
実際に支給を受けた期間を通算して1年6ヶ月までとなります。
■任意継続被保険者制度の見直し
現行、保険料の算定は従前の標準報酬月額又は当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち
いずれか低い額に保険料率を乗じた額の負担となりましたが
保険料収入増が図られるよう
見直し後は健康保険組合の規約により従前の標準報酬月額の選択が可能となります。
資格喪失に関しても任意継続被保険者となった日から起算して保険適用期間は2年を経過したときとなりますが
加入期間の短縮化を支援する観点から被保険者の任意脱退が認められるようになります。
<参考>
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000739687.pdf
t.w