令和3年度電子帳票保存法改正(令和4年1月1日施行)
■電子帳票保存法とは?
原則、紙での保存が義務づけられている税務関係の帳簿や書類を
一定の要件も満たせば電子データで保存することが可能になることを定めた法律です。
また、電子帳票保存法では紙から電子への保存要件だけではなく電子的に授受した取引情報の保存義務も定められています。
■電子電子帳票保存法における電磁記録保存は以下の3つに区分されます。
(A)電子帳簿書類の保存
<自己が電子的に作成した帳簿や書類を電子データのまま保存>
会計ソフト等で作成した帳簿(総勘定元帳等)や電子的に作成した国税関係書類(決算書関係書、請求書や領収書等)
(B)スキャナ保存
<相手方から紙で受領または電子で作成し紙で出力した書類を画像データで保存>
紙で受領したりパソコンで作成した証憑書類をスキャナでスキャンまたはスマートフォンの撮影で画像データとして保存
(C)電子取引のデータ保存
<電子的に授受した取引情報を電子データのまま保存>
取引先との請求書や領収書などの取引情報を電子メール等で授受
インターネット上のサイトなどから取引情報をダウンロード
■改正概要
(1)承認制度の廃止
・税務署による事前承認を廃止
(2)国税関係書類のスキャナ保存の要件を緩和
・訂正または削除の履歴が残るシステムで保存される場合のタイムスタンプ付与を不要
・受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への⾃署が不要
・定期検査等の適正事務処理要件を廃止(相互けん制、定期的な検査、再発防⽌策の社内規程整備等)
・検索項目を「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目に限定
(3)電子取引データ保存の要件を緩和と厳格化
・電子取引にかかるデータの保存について、書面出力による書面保存は不可
・検索項目を(2)の項目に限定するとともに
一定の小規模事業者(売上1,000万円以下)については全ての検索要件が不要
(4)罰則規定の追加
・国税関係帳簿書類及び電子取引データについて
電帳法の要件に従った保存がされていない場合には税法上保存義務がある帳簿書類として取り扱わない
・スキャナ保存及び電子取引データの改ざん等により不正計算がされている場合の重加算税を10%に賦課
(5)優良電子帳簿システムで作成された帳簿データの優遇制度
・国税関係帳簿の作成及び保存にあたり
電帳法の要件に従った作成及び保存がされる場合、事前の届け出により
事後の税務調査において当該帳簿の記載事項に関し生じた申告漏れにかされる過少申告加算税を5%減免。
*参考~国税庁より~
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
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