令和3年度税制改正により、相続税の申告書への押印は要しないこととなりました。
これにより、複数の相続人がいる場合の申告書の作成方法が変更になっています。
申告方法①
共同して申告しない相続人は別途申告書を作成するケース。
共同して相続する相続人のみ記載し、共同して申告しない相続人については記載せず、別途申告書を作成し申告する。被相続人の記載については共同して申告しない相続人分も含めて記載する。
申告方法②
共同して申告しない相続人も合わせて記載するケース。
共同して申告しない相続人の相続分は記載するが、マイナンバーは記載せず、かつ氏名及び金額欄を斜線で抹消等して共同で申告しない旨を明らかにする。共同して申告しない相続人は別途申告書を作成し申告する。
いずれの方法においても、被相続人の記載については共同して申告しない相続人分も含めて記載すること、共同して申告しない相続人は別途申告書を作成することが必要です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/0020012-133.pdf
(C.C)