今月1日より“生命保険契約照会制度”が始まります。
この制度は、保険契約者が亡くなったり、生前に判断能力が低下した場合に、
ご家族が本人に代わって契約者または被保険者となっている保険を照会するものです。
1.仕組み
①依頼人(ご家族等)が一般社団法人生命保険協会へ照会を行う。
②照会を受けた生命保険協会が、加盟している生命保険会社42社に契約の有無を問い合わせる。
③契約の有無を受けた生命保険協会が依頼人に結果通知を行う。
2.申請できる人
①契約者の死亡(行方不明含む)であれば、相続人や弁護士などの代理人、遺言執行人など
②判断能力の低下であれば、3親等内の親族や代理人、任意後見人など
3.必要書類
申請書(郵送申請の場合)、戸籍、死亡診断書または医師の診断書
なお災害による手続きであれば書類の提出は不要です。
4.費用
料金は平時であれば照会1回につき3,000円(税込み)
災害による申請であれば費用はかかりません。
5.制度前の確認事項
①生命保険証券が自宅にないか
②保険会社からの通知はがきなどが毎年所定の時期に届いていないか
③通帳から保険料の支払いはないか
上記を確認して契約の有無が判断できない場合には、本制度を利用することが望ましいと思われます。
災害により自宅を失ってしまい、保険の手がかりが無くなったご家族の方は、
こちらの制度を利用することで速やかな保険金の受け取りが可能となります。
また、ご遺族の方も本制度利用により、本来受け取れるはずであった保険金の受取漏れを防くことが可能です。
相続の観点で言えば、死亡保険金はもちろんのこと支給時期が未到来の個人保険契約の照会が可能であり、
相続財産を網羅することが可能と言えそうです。
≪HP≫
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/
≪リーフレット≫
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/pdf/poster.pdf
y.s