相続が発生した場合に、被相続人が被保険者、契約者であった入院給付金を受け取ることがあります。
受取人により相続税の対象になる場合、ならない場合があるので注意が必要です。
①受取人が被相続人以外
相続税の対象にならず、さらに受取人の所得税の対象にもなりません。被相続人が受け取るべき財産ではない=相続税の対象ではない。入院給付金は身体の障害に起因し受け取るもの=所得税の対象ではないということになります。
②受取人が被相続人
相続税の対象となり、遺産分割協議の対象となります。仮に相続放棄されている相続人が相続してしまうと相続放棄ができなくなる恐れがありますので注意が必要です。
(C.C)