オリオン税理士法人
所得税

お相撲さん等の課税


大相撲7月場所が始まりました。
 さて、お相撲さん等(年寄、力士、行司等)に対する課税については、実は『昭和34年3月11日付 直所5-4 「力士等に対する課税について(個別通達)」』が出されています。

 これによると、日本相撲協会の日本相撲協会寄付行為施行細則の規定に基づいて支給されるものは大部分が給与所得であり、
表賞金や名誉賞は一時所得となります。
 また日本相撲協会寄付行使施行規則退職金支給規定に基づいて支給するものについては退職所得となります。

 気になるのは相撲協会から支給されないそのほかのものですが、当該通達では次のように定められています。

  次に掲げる所得については、それぞれ次の所得の種類区分により課税する。但し、ホに掲げる祝儀のうち、祝宴会において贈呈されるもので、少額なものについては、しいて課税しなくてもさしつかえない。

イ 力士がスポンサーから受ける賞金については、事業所得

ロ 力士又は年寄が給金割により分配を受ける地方巡業の益金については、事業所得

ハ 協会が力士の後援会に対して支払う切符販売の手数料については、当該力士の雑所得

ニ 力士が後援会から受ける金品については、一時所得

ホ 力士が後援会等から受ける祝儀については、次によること。

(イ) 法人から受けるものは一時所得

(ロ) 個人から受けるものは贈与

ヘ 力士が引退するに際して行われる引退興業に係る所得については、当該力士の事業所得 

 
 懸賞金は事業所得なんですね。ちなみに、日本相撲協会によれば、懸賞金は1本7万円であり、そのうち1万円は日本相撲協会の事務経費(取組表掲載費、場内放送料)、勝ち力士獲得金額は6万円、とのこと。
 勝ち力士獲得金額のうち、土俵上で受取っているのは1本あたり3万円で、残りは相撲協会が預かり、力士本人名義の積立金として管理され、納税充当金として使用されているそうです。
 
 
(T.I.) 

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