不動産の売主が、不動産の譲渡契約締結後、引渡し前に死亡してしまった場合の相続税、譲渡所得税はどのように計算は以下のようになります。
①相続税
相続税の評価について定めている評価通達、相続税法上特に定めがありません。その為、実務上は以前に最高裁が判断したものや平成3年の国税庁資産税課情報第1号により以下のように取り扱われています。
原則・・残代金請求権(買主からの未収入金)
例外・・売却契約時から相続開始日まで長期間経過した場合の1つの事例として相続税評価額とした判例がある。
②譲渡所得税
被相続人、相続人どちらで譲渡所得税を申告することも可能です。
被相続人の譲渡所得税とした場合・・被相続人は翌年1月1日において死亡の為住民税が発生しない。譲渡所得税が相続税の債務控除となる。
相続続人の譲渡所得税とした場合・・取得費加算が可能。
税負担が異なることになる為、検討することが必要です。
(C.C)