各企業が社員に対して実施している日本学生支援機構の貸与奨学金の返還額の一部又は全額を支援する取組について、
これまでは各企業から社員の方に直接支援する方法のみでしたが、
2021年4月より、企業から日本学生支援機構に直接送金することが可能となっています。
日本学支援機構のHP 企業の奨学金返還支援(代理返還)制度
新制度の企業から日本学生支援機構に直接送金する場合の課税関係については、
日本学生支援機構の資料では次のようになっています。
① 所得税
非課税となり得ます。
② 法人税
使用人の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入できます。
また、注意点として次の項目が挙げられています。
●企業が本人に返済分を支給する場合の所得税の取扱いについて
企業が本人に返済分を支給する場合、通常の給与に奨学金返済用の手当てが上乗せして支給されるケースが想定されますが、
その場合は当奨学金返済手当てが奨学金の返済に充てられるかについては疑義があり、厳密には「学資に充てられた」とみなせず、所得税非課税とするのは難しいと考えます。
●給与が損金算入されない場合について
役員給与、使用人兼務役員の場合の役員部分の給与は一定のものを除き損金不算入となり、また、過大な使用人給与も損金不算入となります。
なお、所得税に関しては非課税とならない場合については、Q&Aに次のように記載があります。
国税庁によれば、役員の学資に充てるため支給する費用等は非課税対象とならないとされておりますが、
本機構も全ての事例を把握しているわけではございませんので、
詳細は、国税庁のホームページ「学資に充てるための費用を支出したとき」をご覧いただくか、国税庁に直接ご確認ください。
従業員にとっては企業からの支援額が非課税、企業にとっては損金算入となりますし、
本制度の利用企業は日本学生支援機構のHPに掲載されるため、人材採用のアピールにもなります。
従業員、企業双方にメリットがある良い制度です。
( T. I. )