オリオン税理士法人
所得税

ふるさと納税申告手続き簡素化


ふるさと納税とは、地方自治体に対して寄附をすることで、寄附をした地域の名産品をお礼として受け取ることができ、
寄附金額のうち一定の金額までを所得税と住民税から控除できる制度です。
総務省によりますと、令和2年度の寄附金額は全国で約6,725億円となっており、今では多くの方が利用している制度とも言えます。

そんなふるさと納税ですが、令和3年分の確定申告から申告手続きが簡素化されます。

1.変更内容
 今までは、各自治体が発行した≪寄附金受領証明書≫を確定申告書に添付することで、寄付金控除の適用を受けることができましたが、
 令和3年分の確定申告からは、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した≪寄附金控除に関する証明書≫を1枚添付することでも、
 寄附金控除の適用を受けることができることとなりました。

2.特定事業者とは
 ≪寄附金控除に関する証明書≫を発行できる特定事業者とは、ふるさと納税の仲介を行っている業者のうち、
 国税庁長官より指定を受けた業者をいいます。
 ※令和3年7月30日時点での特定事業者一覧
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm

3.≪寄附金控除に関する証明書≫の発行手続き
 各特定事業者の運営サイトより取得が可能とのことです。

4.注意点
 ①複数のふるさと納税の運営サイトを利用して寄附している方の場合は、
  各特定事業者ごとに≪寄附金控除に関する証明書≫の発行をしていただく必要があります。
 ②特定事業者となっていない運営サイトを利用して寄附をしている場合は、
  自治体が発行した証明書を使用することでしか寄付金控除の適用を受けることができません。
 ③この改正はふるさと納税に限ったもののため
   ・学校法人や公益法人に対する寄附
   ・お住いの地域の条例指定により寄付金控除の対象となっている寄附
   ・ふるさと納税には該当するが≪寄附金控除に関する証明書≫に記載されない義援金の寄附
   ・コロナウイルスによる行事の中止による寄附
  などは変わらず証明書が必要となります。
 

寄附がふるさと納税のみの場合であれば、確定申告の際に資料の収集の手間が省けるかもしれませんが、
様々な寄附をされている方の場合は、必要資料の案内に丁寧な説明が必要となるかもしれませんね。

※国税庁HP
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm

y.s

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