オリオン税理士法人
相続税

相続発生後の預貯金等の名義変更手続き


相続が発生すると、被相続人の預貯金の解約払戻や、貸金庫の解約の手続きが必要になります。
その手続きは銀行や信金等によっても異なり、取引銀行が多数あるとそれだけで大変です。
口座凍結後の通帳記帳や通帳の返却の可否は銀行によって異なるようですが、まずは記帳してコピーを取ってから銀行に連絡すると安心です。

相続人が複数いたり遠方にいたりする場合は、銀行の相続届用紙への署名押印は、払戻の委任状を作成することにより代替可能です。
銀行ごとに作成する手間はありますが、その銀行専用の委任状でなくてもほぼ大丈夫(銀行に要確認)なので、一堂に会したり持ち回りで銀行用紙に署名押印する手間は省けます。
そのため被相続人の同居親族が相続人を代表して手続きを行う場合などは委任状があると少し楽になります。

また銀行書類については、連絡後に郵送されたものを返送したり、予約して窓口で手続きできたりと、こちらも銀行によっても異なります。
戸籍謄本や印鑑証明書は原本提出のため、郵送の場合は返却までにある程度時間がかかります。
複数の銀行手続きが必要な場合で原本が1通しかない場合は、窓口だと即返却になるので窓口の方が早いと思います。
窓口もゆうちょのように全国どこでも受付しているところもあれば、その支店でないと受付していない銀行もあります。

銀行に出す届出書の記入や戸籍謄本などの書類の準備や署名押印と、結構大変なので効率よく手続きできるようにしていきたいですね。

(小林)

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