オリオン税理士法人
消費税

インボイス制度の導入と免税事業者への影響


(1) はじめに

令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されます。

この制度の導入以降、課税事業者である買い手は「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。

そのため、新制度導入後は、買い手が売り手に対して「適格請求書発行事業者」であることを求めるようになると予想されます。

(2) 免税事業者への影響

現在、原則として事業開始以後2年間及び2年前の課税売上高が1,000万円以下の場合には消費税の納税が免除されてきました。今後は適格請求書が発行できない免税事業者からの課税仕入は仕入税額控除ができなくなるため、免税事業者は取引先から消費税分の値引きや取引の見直しを求められることが予想されます。その不利を解消すべく自ら課税事業者となるべきかを検討する必要があります。

(3) 登録申請期間

インボイス制度の導入に当たっては事前に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。受付は令和3年10月1日から開始され、原則として令和5年3月31日までに提出する必要があります。

登録申請書は下記国税庁HPからダウンロード可能です。

[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続|国税庁 (nta.go.jp)

(4) 課税事業者選択届出書の提出要否

免税事業者が令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をした場合には、登録申請に伴う経過措置として「消費税課税事業者選択届出書」の提出(免税事業者が自主的に納税するための手続き)が不要となります。

令和5年4月1日以後に登録申請をする場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

(HIPON)

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