ねんきん定期便は年に一度、誕生月にハガキで送られてきます。
35歳、45歳、59歳のときには詳しい内容が封書で届きます。
ねんきん定期便にはすべての年金額が網羅されているわけではありません。
条件に当てはまる場合には以下の加給年金や振替加算がもらえます。
「加給年金」
年金に対しての扶養手当のようなもので、厚生年金保険に20年以上加入していて
65歳到達時点で、65歳未満の配偶者や一定年齢以下の子がいるときに加算されます。
「振替加算」
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている
加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると
それまで夫(妻)に支給されていた加給年金が打ち切られます。
このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には
一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。
~振替加算の対象者~
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること。
- 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は厚生年金保険及び共済組合等の加入期間を併せて20年未満であること。
- 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が以下の期間未満であること。
生年月日 | 加入期間 |
---|---|
昭和22年4月1日以前 | 15年 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 16年 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 17年 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 18年 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 19年 |
全ての年金にいえることですが、請求手続きをしないと年金は受け取れません。
受け取る始める年齢になる3ヶ月前に年金請求書が送られてきます。
年金請求書には年金加入記録が記載されており
記録を確認し漏れや誤りがある場合には事前に近くの年金事務所に問い合わせをしてください。
年金の請求をせず、年金を受け取られるようになったときから5年を過ぎると
法律に基づき5年を過ぎた分の年金については時効により
受け取れなくなる場合がありますので早めに請求しましょう。
t.w