会社が役員や使用人に金銭を貸し付けた場合に、無利息で貸し付けたり低い利率(下記計算方法と比較した場合)で貸し付けを行うと、給与認定を受けてしまうことがあります。
利息の計算方法
会社が銀行等から借入を受けている場合は・・銀行等からの借入金の平均利率
会社が銀行等から借入を受けていない場合は・・貸付を行った日の年の特例基準割合による利率【令和3年中に貸付を行ったものについては1%】
2.の利率については、平成30年から令和2年中に貸付をおこなったものについては1.6%でしたが、令和3年より変更となりました。
上記利率より低い利息で貸付または無利息で貸し付けた場合においても、例外として給与認定されないこともありますが、上記利率との差額が給与として認定される可能性はありますので利息の計上には注意が必要です。
(C.C)