令和3年10月1日から、免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機(国税庁長官が観光庁長官に協議して指定するものに限る。)を設置することで人員の配置が不要となる「自動販売機型輸出物品販売場」の設置が可能となりました。
指定を受けるためには、「自動販売機型輸出物品販売場に設置する自動販売機に関する協議会(事務局:国税庁及び観光庁)」における所定の手続きが必要です。
機械の仕様書や申請書は下を記参照してください。
観光庁
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000078.html
今までの一般型輸出物品販売場(自店舗で免税手続)、手続委託型輸出物品販売場(ショッピングモールの免税カウンター等)に加え、新たな形の販売場となります。例えばその自販機で商品を購入し、パスポートを読み取ったり顔認証機能を利用をすることで免税手続きが完了するといったものです。
これにより店舗に外国語対応のできる人員を配置し旅行客に購入方法を説明する必要もなく、IoT技術を活用した自販機の導入により消費拡大に貢献するとの予測があります。
また、輸出物品販売場における免税(いわゆる8条免税)については改正が多いため、注意が必要です。
インターネットを利用し購入記録情報を国税庁長官に提出し、納税地または店舗に保存する事が要件となりました。災害等により提出できなかった場合もその後速やかにインターネット経由で購入記録情報を提出する必要があります。
令和3年9月30日までは、経過措置で従来の書面による免税販売手続きが可能ですが、同日までに免税販売手続の電子化に対応しなかった場合には、令和3年10月1日以後は免税販売をできなくなりますので、ご注意ください。
またインターネットを利用できない場合は外部の業者と契約してその業者経由で購入記録情報を提出しなければなりません。
コロナ禍前の外国人旅行客の増加を受けての税制改正ですが、改正後の消費動向などにも注目したいと思います。
(小林)