(1) はじめに
令和5年10月よりインボイス制度が本格導入されるのに伴い、免税事業者から課税事業者に切替を余儀なくされる事業者が増えることが予想されます。
インボイス制度の導入に伴い、適格請求書発行事業者となった課税期間から簡易課税制度の適用を受けることを希望する事業者も多いと思います。免税事業者が課税事業者となり、なおかつ簡易課税制度を利用した場合、いつまでに届出書を提出すべきかまとめました。
(2) 納税義務が生じる日
適格請求書発行事業者の登録の効力が生じるのは令和5年10月1日からとなります。
したがって、令和5年9月30日以前の課税資産の譲渡等について納税義務は生じません。
(3) 簡易課税制度が適用されるタイミング
免税事業者が令和4年中に適格請求書発行事業者の登録申請書と合わせて簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、適格請求書発行事業者の登録の効力が生じる令和5年10月1日以後の期間について簡易課税制度が適用されます。
通常、簡易課税制度は「簡易課税制度選択届出書」を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から適用されます。つまり、簡易課税制度の適用を受けるためには、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに同届出書を提出しなければなりません。
この点、令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受け、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を届出書に記載した場合には、その課税期間の初日の前日に同届出書を提出したものとみなされます。
また、令和5年10月1日の属する課税期間に限り、その課税期間中に同届出書の提出を認める経過措置も設けられています。
したがって、例えば個人事業者の免税事業者が令和4~5年中に簡易課税制度の届出を提出すれば、令和5年10月1日から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
(HIPON)