すでに勤続5年以下の特定役員等の退職金については2分の1課税を認めないことになっていますが
2021年度の税制改正では特定役員等以外の従業員に対しても規制の対象が広がります。
従業員であっても勤続年数が5年以下の場合
課税額が300万円を超える部分については2分の1課税が適用できなくなります。
この措置は2022年以降の支給分から適用となります。
背景としては、働き方の多様性や外資系企業などで主にヘッドハンティング等する際
意図的に月給を抑える代わりに高額な退職金を支払う方法が見受けられるため、今回の改正にいたったと思われます。
t.w