オリオン税理士法人
法人税

役員賞与を年2回支給する場合の留意点


法人税法上、従業員の賞与には制限がありませんが、役員の賞与となると、その支給には制限があります。

役員賞与が法人税法上の費用(損金)と認められるためには、事前に税務署に対して支給時期や支給金額を届け出る必要があります。これを「事前確定届出給与に関する届出」といいます。この届出により、事前申請した役員賞与については、損金とすることができます。

ここでご注意いただきたいのが、役員賞与を年2回支給する場合です。
事前確定届出給与の届出では、それぞれの支給について支給時期や支給金額を記載し提出します。

1回目の支給は届出のとおりに支給したが、2回目は支給しない若しくは減額するといった場合、1回目の支給分を含めたすべてが、損金にすることができなくなります。
つまり、提出した届出とすべてが同じになるように支給をしなければならないのです。

(例)2回目の支給を減額した場合
届出の内容  1回目:7/31 100万円  2回目:12/31 100万円
実際の支給  1回目:7/31 100万円  2回目:12/31 50万円 ⇒合計の150万円すべてが損金にできない

なお、支給金額や支給時期を変更したい場合には、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出することで、対応することができます。

従業員の賞与は年2回支給される傾向が強いですが、同じように役員の賞与を検討される際には、お気を付けください。

(ari)

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