住宅ローン控除について、現在は特定取得に該当する住宅を取得し令和4年末までに入居した場合には13年間の減税が受けられることとなっています。
ただし、中古住宅の取得時には注意が必要です。
個人から購入する場合
中古住宅の場合は個人間売買も数多く存在し、売主が個人(個人事業主が事業用資産を売却した場合を除く)である場合には特定取得に該当しない為13年間の減税が受けることができません。令和3年12月までの入居により令和3年から10年間住宅ローン控除を受けることができますが、令和4年以降については不明である為今後の発表に注意が必要です。
免税事業者から購入する場合
免税事業者から購入した場合は、要件を満たす場合特定取得になり13年間住宅ローン控除を受けられると考えられますが、11年目以降の住宅ローン控除の計算方法について確認しておくことが必要です。
売主は消費税の納税が免除されている為、売買契約書に消費税の記載がなく建物と土地の内訳も記載がない場合があります。ただし、11年以降の住宅ローン控除減税は建物の金額(消費税の金額)が必要となってきますので、購入時に確認することが必要となります。
(C.C)