オリオン税理士法人
不動産関連

平成21年と平成22年に取得した土地について


平成21年または平成22年の間に取得した土地を譲渡した場合には、
法人と個人どちらにおいても売却益に対して1,000万円の所得控除を受けることができます。
この規定は、平成20年に起きたリーマンショックにより景気が悪化し、不動産取引が低迷していたため導入された規定です。
当時取得された方の中には、現在コロナ禍でありながらも土地の価格は依然として高いままのため、
売却を検討されている場合も多いかと思います。
今回はこの規定についての留意点をいくつかまとめてみました。

①土地の売却益にのみ適用
 建物と一括で売却した場合で、土地の売却益のみでは使い切れなかった所得控除があったとしても、
 建物の売却に充当するようなことはできません。

②取得原因の指定
 個人の場合、相続や贈与などで取得した土地に対して本規定の適用はできません。
 また、親族から取得した場合も適用ができません。

③他の特例との併用不可
 譲渡した年に収用、買替、交換などの特例特例を受けている場合には本規定の適用はできません。
 ただし、個人の場合は同一年中に1つの土地については居住用不動産の3,000万円控除を適用し、
 もう1つの土地については本規定を適用することは可能です。
 また、本規定を適用して、新たに取得した住宅に住宅ローンを適用させることも可能です。

④取得の日の考え方
  個人:所得税基本通達33-9に準ずるとされており、引き渡しの日または取得の契約の効力発生日のいずれかになります。
  法人:原則として引き渡しの日のみとされています。
 個人と法人で考え方が異なるため、非常に注意が必要です。

⑤異なる年に売却した場合
 平成21年と平成22年に取得した土地を異なる年に売却した場合、
 要件を満たしていればそれぞれの年において、本規定の適用が可能です。
 居住用不動産の3,000万円控除のように、前年と前々年に適用を受けている場合は適用ができないといったことはありません。

y.s

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