オリオン税理士法人
所得税

共有物分割後の不動産譲渡による居住用財産の3,000万円特別控除について


【事例】

不動産は兄弟共有の財産でしたが、当該自宅には兄のみが居住していましたが、弟は居住しておりません。

この度、兄は当該財産を売却したいと考えておりますが、弟にはそのような考えはありません。

【解決】

まず最初に、共有物分割を実施します。

共有物分割とは複数の所有者が所有している不動産を分筆してそれぞれ単独所有とする方法です。

共有物分割は、「共有に係る一の土地についてその持ち分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったもの」として取り扱われます(所基通31-1の7)。

したがって、共有物分割により等分の面積や価値で分割したうえで、兄のみ単独で譲渡することが可能となります。

また、共有物分割は「譲渡はなかったもの」とされることから、兄が当該不動産を分割により単独所有としたうえで売却した際は、その他の要件を満たすことで居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率の特例が利用可能になると思われます。

なお、共有物分割の場合には、お互いの持分に応じた部分の移転であれば登録免許税は4/1000に軽減されます(登録免許税17、施行令9)。

不動産取得税についても、分割前の一画地の評価で、等分に分割(面積割合)している限り、非課税となります(地方税法73の7)。

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