傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けているもののおむつ代は、医師による治療を受けるために直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
従来、おむつ代について1年目に医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付するとともに、「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要でした。
令和7年以降に提出する令和6年分以後の確定申告書の提出においては、この「おむつ使用証明書」に代えて、これまで2年目以降の適用の際に認められていた、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えないことに改定されています。
(国税庁HP) おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)
この主治医意見書は以下の要件を満たすことが必要です。
①1年目の場合
おむつを使用したその年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で有効期間(その年以降のものに限る)を合算して6カ月以降のなるものの審査にあたり作成されたものであること
②2年目以降の場合
おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合には、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものであること
これは介護保険法施行規則の一部改正に伴い、要介護状態が長期間にわたって継続することが見込まれる場合は、一定の手続きにより最長48か月間の要介護認定を行うことができることとされたこと等に伴うものです。
既に令和6年度の確定申告は終了しましたが、期限後申告や次年度以降の確定申告において、おむつ代を医療費控除に適用する場合には参考にしてください。
(T. I.)