固定資産税は地方税により定められており、土地や家屋、事業に要する資産(土地及び家屋以外)に対して課税されます。固定資産税は、原則として評価額に対し1.4%の税率により課税がなされます。
固定資産税(償却資産税)は1.4%と一律に課税されますが、事業内容や使用目的による非課税、減免の制度があります。
①地方税法により非課税とされるもの
例)宗教法人、学校法人等、社会福祉法人等が保有する固定資産 等
②各地方自治体により条例等で減免制度を定めているもの
例)診療所、幼稚園、公衆浴場 等
例を見ると公共性の高い事業に関する資産については、地方税法や条例をとおして多くの減免措置があるのがわかります。特に条例による減免は各自治体により変わります。地方自治体によっては、新たに事業を開始した場合など、制度の利用を事前に知らせてくれる場合もあります。
公共性の高い事業は多くの資産を活用することによって成り立っているものもあるかと思います。制度を利用し、税負担を軽減することで、永続的な事業活動が望まれます。
(ari)