オリオン税理士法人
所得税

個人事業主の節税対策 倒産防止共済と小規模共済


今回は個人事業主の節税対策として有効な倒産防止共済と小規模共済についてお話しします。

制度の詳細な概要は下記URLをご参照ください。

◇倒産防止共済

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/features

◇小規模共済

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/features/index.html

この二つの制度にそれぞれ加入した場合、掛金支払時と解約手当金等入金時の処理がどのようになるかをまとめました。

◇倒産防止共済

 掛金支払時は支払額全額を事業における必要経費として算入

 解約手当金の入金時は事業における雑収入として全額収入計上

◇小規模共済

 掛金支払時は支払額全額が所得控除

 退職時・廃業時の共済金の受け取り時は、一括受け取りの場合は退職所得扱い、分割受け取りの場合は

 公的年金等の雑所得扱い

 任意解約による解約手当金受け取り時は一時所得扱い

ここで注目したいのは解約手当金等の入金時の処理です。

倒産防止共済の場合は全額収入計上する必要があるのに対し、小規模共済は受け取り方次第で退職所得、雑所得(公的年金)、一時所得となるため、税制メリットがあります。

ただし倒産防止共済も小規模共済もそれぞれメリットとデメリットがありますので、一概に小規模共済に加入した方が良いと断言することはできません。

制度の詳細を把握したうえで、ご自身にあったものをご選択いただけますと幸いです。

(sugi)

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。