オリオン税理士法人
その他税目

分筆があった場合の固定資産税


ただ分筆するだけで所有者や用途変更がない場合は、複数筆で一区画とみなされ固定資産税はかわりません。

ただ分筆後に売却や用途変更があった場合は、分筆前の課税標準額(固定資産の価格)を面積按分して固定資産税が算出されるわけではありません。

同じ地域にあるものであっても、沿接する公道の幅員や土地の形状によって1㎡当たりの単価は変化します。

そのため分筆後の課税標準額は前年の課税標準額を面積按分するのではなく、分筆後の土地と類似する土地を基に固定資産税が算出されます。

(sakuma)

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