2025年4月1日に改正雇用保険法が施行され、
新たに「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されます。
「出生後休業支援給付金」
男性の育児休業の取得促進を目的として創設された給付金。
子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、
出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給。
合わせて給付率 80%(手取り10割相当)となる。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
「育児時短就業給付金」
育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的として創設。
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、
賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができる。
時短勤務中に支給された給与の10%を上限に、時短勤務時給与の額に乗じて給付額が算出される。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
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