オリオン税理士法人
所得税

概算取得費と実額取得費を共有持分に応じて併用する場合


不動産を譲渡する時の譲渡所得税の計算において、実額取得費が分かる場合には、実額取得費または概算取得費(譲渡価格×5%)で計算します。

仮に、取得した土地を持分により何回かに分けて取得している場合に、実額取得費がわかる持分割合についてはその実額、相続等による取得でわからない持分取得についてはその持分に応じての概算取得費の合計額を取得費とできます。

例:15,000,000円で譲渡した土地の内、3分の1は相続で取得、3分の2は5,000,000円で購入した場合の取得費

  • 3分の1に対応する取得費 15,000,000×1/3×5%=250,000
  • 3分の2に対応する取得費 5,000,000
  • 取得費①+②=5,250,000

(C.C)

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