不動産業における簡易課税の事業区分は、原則として第6種事業となりますが、日本標準産業分類では、詳細に区分されますので注意が必要となります。
不動産賃貸をおこなっているビルのオーナーが各テナントで使用する電気料金や水道料金を電力会社や水道局に支払をし、各テナントから使用割合等に応じて電気料金や水道料金を収受しているケースについてはどうでしょうか。
テナントから領収するビルの共益費については、質疑応答事例があります。
「【照会要旨】
ビル管理会社等がテナントから受け入れる水道光熱費等の共益費等は、いわゆる「通過勘定」という実費精算的な性格を有することから、課税の対象外としてよいでしょうか。
【回答要旨】
ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。
また、水道光熱費等の費用がメーター等によりもともと各テナントごとに区分されており、かつ、ビル管理会社等がテナント等から集金した金銭を預り金として処理し、ビル管理会社等は本来テナント等が支払うべき金銭を預かって電力会社等に支払うにすぎないと認められる場合には、当該預り金はビル管理会社等の課税売上げには該当しません。」となっています。
上記のように、消費税基本通達10-1-14では、「建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれる。」となっており、毎月一定額で共益費として収受している場合は、課税の対象として第6種事業となります。
オーナーが電力会社や水道局に支払う金額を各テナントから単に預かっているだけである場合は、各テナントから収受した電気料金や水道料金を、預り金として処理していることを前提に、消費税の対象外とすることも認められております。(支払額と収受額が同額のケース)
他の事業者から購入し、商品の性質又は形状を変更していないものをテナント(事業者)へ
販売している事から事業区分は第一種事業に該当すると考えられます。(支払額と収受額が相違のケース)
不動産賃貸業で簡易課税制度の適用を受けている場合には、内容によって事業区分が変わってくるので注意となります。
ビッキー