オリオン税理士法人
消費税

電子版の新聞は軽減税率の対象外


軽減税率の対象となる『新聞の譲渡』とは

一般の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する(※1)週2回以上発行される新聞の(※2)定期購読契約に基づく譲渡をいいます。

(※1)週2回以上発行

通常の発行予定日が週2回以上とされている新聞をいい、祝日等の休刊日により週1回になっても通常回で2回発行される場合は対象となる

(※2)定期購読契約

コンビニ等で都度購入するものは対象外

インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、電気通信回線を介して行われる役務の提供である『電気通信利用役務の提供』に該当し、『新聞の譲渡』に該当しないため、軽減税率の対象とはなりません。

 もし、「紙の新聞」と「電子版の新聞」をセット販売している場合には、セット販売の対価の額を軽減税率の対象となる「紙の新聞」の金額と、軽減税率の対象とならない「電子版の新聞」の金額とに区分が必要となります。

(sakuma)

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