オリオン税理士法人
所得税

措置法35条1項の添付書類


今年も所得税確定申告の時期が近づいてきました。
令和6年中にマイホームを譲渡した方もいると思いますが、一定の要件を満たしてマイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。(措法35①)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

 

確定申告書の添付書類
●譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
※なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするもの

その他これらに類する書類は、そのマイホーム(前住所)があった市区町村の住民票の除票の写しが該当します。
戸籍の附票の写しの取得が難しい場合は住民票の除票の写しを準備しましょう。

 

現在はマイナンバーカードを所持していれば戸籍の附票の写しはコンビニで取得できます。
まずコンビニのマルチコピー機等で利用者登録を行い、早ければ翌日にマイナンバーカードで取得可能です。その際に正確な本籍地の入力が必要になりますが、紐づけしておくと便利なのでおススメです。

 (小林)

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