皆さまは医療費控除の対象範囲についてご存じでしょうか。
そもそも医療費控除とは、年間で支払った「医療費」のうち、
10万円(※1)を超えた分を所得の金額から控除できる制度の事を言います。
※1 総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%
「医療費」には、医師による診療や治療にかかる費用、治療の為の医薬品購入費用などが含まれます。
医師から処方された薬だけでなく、ドラッグストアで購入した鎮痛剤や風邪薬なども対象になります。
ですが、大きな病気で通院や入院でもしない限り、
この医療費が10万円を超えることはあまりないと思われます。
令和8年までは医療費控除の特例で、通常の医療費控除よりも控除を受けやすい
「セルフメディケーション税制」を利用できます。
こちらの制度は通常の医療費控除との併用は不可ですが、
健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組(※2)」を行っている居住者を対象に
特定一般用医薬品等(※3)購入費の支払い金額が1万2千円を超えるときに適用可能です。
※2 勤務先で実施する定期健康診断や予防接種等
※3 医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるスイッチOTC医薬品 等
適用条件の詳細や控除金額の上限等は国税庁のHPをご確認ください。
令和7年の確定申告に向けて、領収書は大切に保管しましょう
参考:No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
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