オリオン税理士法人
法人税

防衛特別法人税(仮称)の創設(令和7年度税制改正大綱)


令和7年税制改正大綱によれば、法人税額に対し、税率4%の新たな付加税として防衛特別法人税(仮称)の創設が予定されています。
適用時期は令和8年4月1日以後に開始する事業年度からとされています。

 我が国を取り巻く安全保障環境に鑑み、防衛力の抜本的強化、それに伴う防衛費を安定的に確保することが目的です。

計算式は次のようになります。
防衛特別法人税=(基準法人税額(※1)-基礎控除額年500万円(※2))×4%-税額控除(※3)

(※1) 基準法人税額は次の制度の適用前の金額です。
・所得税額の控除
・外国税額の控除
・分配時調整外国税相当額の控除
・仮装経理に基づく過大申告の場合の攻勢に伴う法人税額の控除
・戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
・控除対象所得税額等相当額の控除

(※2) 中小法人に配慮し、課税標準となる法人税額から500万円を控除することとされています。

(※3) 税額控除
・外国税額の控除
・分配時調整外国税相当額の控除
・控除対象所得税額等相当額の控除
・仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置としては、たばこ税の見直しも行われる予定です。
個人所得税については、防衛力強化のための税制改正は今回見送られていますが、
引き続き検討との記載があるため、将来的には防衛特別所得税も創設されそうです。

(T. I.)

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